微生物制御用語 別途公的基準が存在する(厚生労働省、繊維評価技術協議会規格(SEK)など)場合は当該の公的基準に準じて下さい。

■ 用語の定義及び使用区分

用語 定義 使用区分 備考
滅菌 微生物を完全に死滅させること。 禁止 医学・医療に深く関与する用語であり、薬機法に抵触するおそれもあるため。
消毒 微生物のうち、病原性のあるものをすべて殺滅・除去してしまうこと。
殺菌 微生物を死滅させること。 右記以外禁止 「作用を及ぼす」ことを標ぼうせず、「殺菌された状態」を説明する範囲で使用できる。
除菌 ある物質又は限られた空間より微生物を除去すること。 別途基準に基づき使用可
抗菌 製品の表面における細菌の増殖を抑制する状態。 表示をするときは「表示・用語等に関する規定」の通りとする。
防カビ(防黴) 製品の表面におけるカビ等の真菌の発育を抑制することをいう。 表示をするときは「表示・用語等に関する規定」の通りとする。
抗ウィルス ウィルスの活動を抑制することをいい、ウィルスのみを対象とする。
制(静)菌
使用せず 抗菌との区分が不明確なため。

引用文献 抗菌製品技術協議会資料


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